低所得世帯や障害者世帯又は高齢者世帯に対し、経済的自立と生活意欲の助長促進を図り、安定した生活を営むために資金の貸付けをします。
貸付条件等の詳細につきましては、こちらをご覧ください。
総合支援資金
- 生活支援費
生活再建までの間に必要な生活費用 - 住宅入居費
敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用 - 一時生活再建費
生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用
教育支援資金
- 教育支援費
学校教育法に規定する高等学校、大学(短期大学および専門学校び専門課程を含む)または高等専門学校に就学するのに必要な経費 - 就学支度費
教育支援費の貸付対象となる学校への入学に際し、必要な経費
福祉資金
- 福祉費
日常生活を送る上で、または自立生活に資するために、一時的に必要であると見込まれる費用 - 緊急小口資金
次の理由により緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の経費
・医療費または介護費の支払い
・給与等の盗難または紛失・火災等被災、など
不動産担保型生活資金
- 不動産担保型生活資金
一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯であって、一定の条件を満たす世帯に対し、当該不動産を担保として生活費を貸し付ける資金 - 要保護世帯向け不動産担保型生活資金
一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居を所有し、または住み続けることを希望する要保護の高齢者世帯であって、一定の条件を満たす世帯に対し、当該不動産を担保として生活費を貸し付ける資金
問合せ先
生活支援課 TEL 0566-23-1600