栄養状態を改善し、機能的健康の低下の予防及び介護予防を目的として管理栄養士を派遣し、低栄養状態の予防・改善・相談等を行います。
対象者
以下のいずれかに該当する人
- 要介護認定で要支援1・2の認定を受けた人
- 基本チェックリストにより栄養の不足が認められる人(40歳~64歳の方(第2号被保険者)は、要介護認定等の申請が必要です。)
内容
管理栄養士がご自宅を訪問し、低栄養状態の予防・改善相談等を3~6ヶ月間の短期間で行います。
- 【事業の主な例】
1回目 本人の現状や目標を聞き取ります。
2回目 栄養改善サービス計画書をお渡しし、目標などの説明を行います。
3回目~ 栄養相談
最終回 評価を行ったうえで、栄養改善サービス報告書をお渡しし、その説明を行います。
※訪問頻度は、おおむね月1回程度です。
※訪問回数は変動します。
申込み
長寿課またはお近くの地域包括支援センター
問合せ先
生活支援課 TEL 0566-23-1600