ケアマネジャーが、利用者や家族と相談のうえ居宅サービス等の調整をし、ケアプランを作成します。
申請からケアプラン作成までの流れ
- 申請
サービスの利用を希望する方は、市役所(長寿課)で「要介護認定」の申請をします。 - 認定調査
調査員が訪問し心身の状況について調査します。また本人の主治医意見書を作成してもらいます。 - 認定・通知
介護認定審査会の結果に基づき「非該当(自立)」「要支援1・2」「要介護1~5」に認定された通知がきます。 - ケアプランの作成
ケアマネジャーが、ケアプランを作成します。定期的に家庭を訪問し、サービスがケアプランに沿っているか、利用者やご家族の意見をお聞きします。
問合せ先
居宅介護支援事業所 TEL 0566-23-1222