令和7年10月から、配食サービスの配食回数及び利用者負担額が変わります

令和7年10月以降の配食サービスの内容変更について

令和7年10月から配食回数及び利用者負担額が変わります。詳しくは刈谷市のホームページにてご確認ください。
 ◆10月以降のサービス変更内容 (PDF 87.7KB)

変更の概要
    1 一般食は、月曜日から金曜日までの夕食を、週3回まで利用できましたが、令和7年10月1日からは週5回まで利用できるようになります。(調整食は月曜日から金曜日までの夕食を週5回までで変更ありません。)
    2 利用者負担額はこれまで一律(一般食は300円、調整食は350円)でしたが、令和7年10月1日からは事業者が定めた弁当代金から市補助額を引いた額になります。ただし、一般食を利用する方のうち、課税世帯の方の弁当代金は全額負担(市補助なし)になります。
    3 一般食は、弁当の事業者を選ぶだけでなく、事業者によっては弁当の種類が選べるようになります。(日替わりで弁当の種類を変えられるわけではありません。)
    4 事業者が定めた弁当の種類や弁当代金は、配食事業者一覧でご確認いただけます。
    5 今後は事業者が配達時間を指定することになります。
令和7年10月以降の配食サービス
    対象者
    1 次の(1)(2)の要件を両方満たす方
     (1) 本人要件(次のいずれかに該当)
      ア 75歳以上
      イ 65歳以上75歳未満で要支援・要介護認定を受けている
     (2) 同居人要件(次のいずれかに該当)
      ア 同居人なし(ひとり暮らし)
      イ すべての同居人が(1)のア又はイに該当
     ※ 同居人とは、同一住所地に住んでいる人全員を指します。

    2 65歳以上の高齢者のみ世帯又はこれに準ずる世帯(同居人が重度障害者等)は、アセスメント調査により食事の準備が困難な世帯と認められる場合は利用することができます。詳細は、刈谷市長寿課へお問い合わせください。

    一般食と調整食の違い

    一般食 調整食
    回数 月曜日から金曜日の夕食、週5回まで 月曜日から金曜日の夕食、週5回まで
    利用者負担額 市民税課税世帯の方は弁当代金全額負担
    市民税非課税世帯の方は弁当代金から300円を引いた額を負担
    弁当代金から400円を引いた額を負担
    弁当種類 普通食以外も選べる
    ※ただし事業者による
    ・カロリー・塩分調整食
    ・腎臓病食
    ・透析食
    ・やわらか食
    ・ムース食
    ※医師等の指示書による
    備考 利用申請には、配食サービス(調整食)の利用に係る意見書の提出が必要です。
    ※意見書は、主治医等に記入してもらってください。
    一般食・調整食に共通する注意事項
    1 キャンセルの連絡は、前日の正午までに事業者又は社会福祉協議会へご連絡ください。
     前日の正午を過ぎた場合や連絡なしのキャンセルは、利用者負担額として1食分に相当する料金をご負担いただきます。
    2 弁当を自宅にて本人に直接手渡しし、安否確認を行います。置き配(弁当を置いておくこと、置き場所を指定すること)はできません。
    3 業者を変更したい場合は、毎月15日までに社会福祉協議会へ連絡してください。翌月から業者変更ができます。15日を過ぎた場合は、翌々月の業者変更となります。
    4 配食サービスの認定後3か月間は、配達業者を変更できません。変更後3か月間も同様となります。
    5 旅行や入院など長期に不在にする場合は、一時的に利用をやめること(休止)ができます。休止及び再開の時は、必ず社会福祉協議会へ連絡してください。
     ※再開時の注意
     業者にのみ連絡をして開始(再開)してしまうと市の補助の対象とならず、自費扱い(配食サービスの弁当代金とは異なる)となります。
    6 休止期間が6か月を超えた場合は、新規の申請が必要となります。
配食事業者(令和7年10月1日以降)

 配食事業者一覧(PDF 175KB)
 配食配達可能地域(PDF 233KB)

事業者ごと食事例(令和7年10月1日以降)

 マルヒ食品(PDF 456KB)
 みよしや(PDF 486KB)
 宅配クック123(PDF 640KB)
 まごころ弁当(PDF 512KB)
 ライフデリ(PDF 578KB)